中古マンション購入記

不動産取得税を減税申請して支払い金額を減らそう。手続き期限はいつまでに?

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どうも!ぎりぎりです( ´ ▽ ` )ノ

今回は、中古マンションの決済時に司法書士の先生に教えて貰った「不動産取得税」の納付書が届いた時に絶対にやらなければならないことを忘れないように記事にまとめておきたいと思います。

中古マンションを購入された方の参考になれば、幸いです。




不動産取得税の納付書が届いてやるべきこと

不動産取得税の支払い納付書が届いて、絶対にやるべき事とは、

『軽減申請』

をすることです。

これをするとしないでは、支払い金額がかなり変わってきます。

かなり安くなりますし、中には一切かからない(無料)人もいるそうです。

ネットでも声があがっていた


不動産所得税はいつ頃届くのか?

わが家は、福岡で中古マンションを購入したんですけど、

司法書士の先生には、購入してから

「半年〜10ヶ月頃」に届くと言われました。

不動産所得税の納付書が届く時期については、各都道府県によってバラバラみたいです。

遅いところだと、1年過ぎた頃に届いたりするみたいです。

減税申請の手続きはどこで?いつまでに?必要書類は?

どこで申請?

不動産取得税の申請手続きは、自分の住んでる都道府県の「税事務所」で行います。
ネットで「○○県 税事務所」と検索すると、すぐに出てきます。

いつまでに?手続き期限は?

一般的に不動産取得日から60日以内に手続きが必要と言われていますが、60日過ぎてからも手続きできる「都道府県税事務所」がほとんどみたいです。

納付書が届く前に手続きが完了していれば、減税処置された金額で納付書が届きます。

また、納付書が届いてからでも軽減申請はできるので、そのまま納付せずに手続きしてから納付するようにしましょう。

必要書類

減額申請の手続きに必要な書類も調べたら、色々あります(⌒-⌒; )

これも自分の住んでる都道府県によって、異なりますので、「都道府県税事務所」で確認しましょう。

不動産所得税の軽減申請ができる条件

中古マンションの場合

次の(1)から(3)のすべてを満たすこと

(1)取得した人が自己の居住の用に供すること

(2)住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること(住宅用車庫、物置等を含む)

(3)次のアからウのいずれかに該当すること

ア 昭和57年1月1日以降に新築されたもの

イ 昭和56年12月31日以前の新築分で、新耐震基準に適合していることが建築士等から証明されたもの(取得の日前2年以内に調査を受けたものに限ります。)

ウ 昭和56年12月31日以前の新築分で、平成26年4月1日以降に取得し、取得した日から6月以内に耐震改修を行い、新耐震基準に適合していることについての証明を受け、自己の居住の用に供したもの

引用:http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fudousan.html

まとめ

中古マンションを購入した後は、不動産取得税を多く払いすぎないように減税申請をしましょうという話でした。

司法書士の先生は、納付書が届いてから申請すれば良いと言ってたけど、届く前にしてた方が良さそうな気がします(^ ^)

不動産取得税の支払い金額見て、驚きたくないですもんね(笑)

近々、納付書が届く前に不動産所得税の減税申請に行ってみたいと思います。

無料になったらいいな〜

最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

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